熊本地裁八代支部公務災害事件
業務内容及び業務環境が災害発生の原因となったとはいえず、「業務上の死亡」とは、認められない。(労働者Xの妻敗訴)
労災保険法にいう「労働者の業務上の死亡」とは、労働者が業務に基づく負傷又は疾病に起因して死亡した場合をいい、右負傷又は疾病と業務との間には rsh20A があることが必要であり、その負傷又は疾病が原因となつて死亡事故が発生した場合でなければならない 、と解すべきである。これと同旨の見解のもとに、本件災害は業務に起因するものではないとした原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らし正当として是認することができ、その過程に所論の違法はない。論旨は、右と異なる見解に立つて原判決を非難するものであつて、採用することはできない。
労災保険法にいう「労働者の業務上の死亡」とは、労働者が業務に基づく負傷又は疾病に起因して死亡した場合をいい、右負傷又は疾病と業務との間には 相当因果関係 があることが必要であり、その負傷又は疾病が原因となつて死亡事故が発生した場合でなければならない、と解すべきである。これと同旨の見解のもとに、本件災害は業務に起因するものではないとした原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らし正当として是認することができ、その過程に所論の違法はない。論旨は、右と異なる見解に立つて原判決を非難するものであつて、採用することはできない。
過去問
rsh2607D 労働者が業務に起因して負傷又は疾病を生じた場合に該当すると認められるためには、業務と負傷又は疾病との間に相当因果関係があることが必要である。 ○ ss4904B 平素から高血圧の労働者が、たまたま、事務室で執務中に脳いっ血で死亡した場合も、業務災害となる。 ×rsh20A 業務災害とは、労働者の業務上の負傷、疾病、障害又は死亡をいい、このうち疾病については、労働基準法施行規則別表第1の2に掲げられている。同表第11号の「その他業務に起因することの明らかな疾病」については、業務災害と扱われるが、このためには、業務と疾病との間に rsh20A がなければならない。
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7.8 職業紹介
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8.3 賃金制度就労条件総合調査
9.2 労働時間制度就労条件総合調査
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