【薬局の在宅訪問】麻薬管理指導加算を徹底理解!!
タイガー薬剤師です。 専門分野と言っても過言ではない、在宅緩和領域! [chat face="tiger.png" na
【薬局の在宅訪問】在宅患者訪問薬剤管理指導料と居宅療養管理指導費 -どっちを利用する?その違いは?- 医療保険と介護保険を利用する際の要件や点数が異なることがあるため、薬局薬剤師が患者宅を訪問する際にはどちらを利用するかが重要です。 .
外来との違い麻薬の適切な管理は、患者さんの健康を守るために非常に重要であり、在宅医療においては自宅で管理することに介入するため外来 (22点) より高い点数が設定されています。
まず外来の要件を以下に記載します。
麻薬を調剤した場合に、麻薬の服用に関し、その服用及び保管の状況、副作用の有無等について患者に確認し、必要な薬学的管理及び指導を行ったとき
次に在宅の要件です。
在宅患者で麻薬の投薬が行われている患者に対して、麻薬の使用に関し、その服用及び保管の状況、副作用の有無等について患者に確認し、必要な薬学的管理及び指導を行った場合
違いは、 外来では「麻薬を調剤した場合」 であるのに対して 在宅では「麻薬の投薬が行われている患者」 となっております。
麻薬が処方されていなくても加算可能な例 Case1. 2つの医療機関で診察を受けているただし Bクリニックのレセプト摘要欄にA病院から麻薬処方されている旨を記載する 必要があります。
Case2. 定期で麻薬処方されており、緊急時に麻薬処方なし定期薬: ナルサス錠 4mg/日、レスキューとしてナルラピド錠1mg
発熱あり、 尿路感染症のため抗菌薬の処方で緊急訪問要請 (麻薬処方なし)
薬歴の記載内容
① 訪問に際して実施した麻薬に係る薬学的管理指導の内容
② 訪問に際して行った患者・家族への指導の要点
③ 処方医に対して提供した訪問結果に関する情報の要点
④ 患者又は家族から返納された麻薬の廃棄に関する事項
① 訪問に際して実施した麻薬に係る薬学的管理指導の内容 記載例 ② 訪問に際して行った患者・家族への指導の要点 記載例 ③ 処方医に対して提供した訪問結果に関する情報の要点 記載例 ④ 患者又は家族から返納された麻薬の廃棄に関する事項 記載例まとめ
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