<small>昭和三十一年政令第二百九十号</small><br />都市公園法施行令
<small>昭和三十一年政令第二百九十号</small><br />都市公園法施行令

昭和三十一年政令第二百九十号都市公園法施行令

昭和三十一年政令第二百九十号 都市公園法施行令 第二十条

第二十条 国土交通大臣は、国の設置に係る都市公園について、法第五条第一項又は法第六条第一項若しくは第三項(法第三十三条第四項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の許可を受けた者(法第九条(法第三十三条第四項において準用する場合を含む。)の規定により公園管理者と協議が成立した者を含む。)から、公園施設の設置若しくは管理又は都市公園の占用(以下「公園施設の設置等」という。)につき、国土交通省令で定めるところにより、使用料を徴収するものとする。 ただし、当該公園施設の設置等が次に掲げる公園施設又は占用物件に係るものであり、かつ、営利を目的とし、又は利益をあげるものでないときは、この限りでない。

第三章 工作物等の保管の手続等

(工作物等を保管した場合の公示事項)

第二十四条 法第二十七条第六項の規定による工作物等の価額の評価は、取引の実例価格、当該工作物等の使用年数、損耗の程度その他当該工作物等の価額の評価に関する事情を勘案してするものとする。 この場合において、公園管理者は、必要があると認めるときは、工作物等の価額の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。

第二十五条 法第二十七条第六項の規定による保管した工作物等の売却は、競争入札に付して行わなければならない。 ただし、競争入札に付しても入札者がない工作物等その他競争入札に付することが適当でないと認められる工作物等については、随意契約により売却することができる。

第四章 都市公園に関する費用

(国の設置に係る都市公園の設置及び管理に要する費用についての都道府県の負担)

第三十条 国土交通大臣は、国の設置に係る都市公園の管理に要する費用の負担に関し、あらかじめ、法第十二条の三第一項又は第二項の規定によりその費用を負担すべき都道府県に対し、それぞれその負担すべき負担金の予定額を通知しなければならない。 当該負担金の予定額に著しい変更があつたときも、同様とする。

第五章 雑則

(損失補償の裁決申請手続)

第三十三条 法及び法に基づく政令に規定する国土交通大臣の権限のうち、次に掲げるもの以外のものは、地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。 ただし、法第三十条第二項及び法第三十一条の規定に基づく権限については、国土交通大臣が自ら行うことを妨げない。

附則

この政令は、昭和三十一年十月十五日から施行する。 この政令の施行の際現に権原に基づいて設けられている既設公園施設(法附則第三項に規定する既設公園施設をいう。以下この項において同じ。)が、第八条第一項から第三項までの規定に適合していない場合においても、当該公園施設は、それらの規定にかかわらず、この政令の施行の日以後においてもなお存置することができる。 この政令の施行の際現に権原に基づいて新設、増設又は移転の工事が行われている既設公園施設についても、同様とする。 法附則第五項又は法附則第六項の規定により法第六条第一項の許可を受けたものとみなされる工作物その他の物件又は施設については、当該許可を受けたものとみなされる期間中は、新たに当該工作物その他の物件又は施設を増設し、又は移転する場合を除き、この政令に規定する占用の許可に関する技術的基準は、適用しない。 法附則第五項の規定により法第六条第一項の許可を受けたものとみなされる工作物その他の物件又は施設について占用の期間を更新する場合においても、同様とする。 国が設置する法第二条第一項第二号イの都市公園の配置の基準については、当分の間、第三条の表配置の項中「大規模な災害により国民経済上重大な損害を生ずるおそれがある区域として国土交通省令で定める都道府県の区域ごとに」とあるのは「埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県の区域に」と、「一般の交通機関による到達距離が二百キロメートルを超えない土地の区域を誘致区域とし、かつ、周辺の人口、交通の条件等を勘案して」とあるのは「国土交通省令で定める都府県の区域及び道の区域ごとに一箇所」とする。 平成二十二年度において都道府県が法第十二条の三第一項の規定により負担すべき金額は、第二十八条の規定にかかわらず、同条の規定により算定した額に、次に掲げる工事に要する費用の合計額から、法第十三条又は法第十四条第二項の規定による負担金で当該工事に係るものの額と第二十条の規定により徴収される使用料の額に当該都市公園の維持その他の管理(第二十八条に規定する災害復旧事業を除く。)に要する費用の額に対する当該工事に要する費用の額の合計額の割合を乗じて得た額とを合計した額を控除した額に、十分の四・五を乗じて得た額を加えた額とする。

法附則第十一項の政令で定める期間は、五年(二年の据置期間を含む。)とする。 前項の期間は、日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号)第五条第一項の規定により読み替えて準用される補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)第六条第一項の規定による貸付けの決定(以下「貸付決定」という。)ごとに、当該貸付決定に係る法附則第十項の規定による貸付金(以下「国の貸付金」という。)の交付を完了した日(その日が当該貸付決定があつた日の属する年度の末日の前日以後の日である場合には、当該年度の末日の前々日)の翌日から起算する。 国の貸付金の償還は、均等年賦償還の方法によるものとする。 国は、国の財政状況を勘案し、相当と認めるときは、国の貸付金の全部又は一部について、前三項の規定により定められた償還期限を繰り上げて償還させることができる。 法附則第十四項の政令で定める場合は、前項の規定により償還期限を繰り上げて償還を行つた場合とする。

附則(昭和三二年九月三〇日政令第二九八号)

この政令は、昭和三十二年十月一日から施行する。

附則(昭和三六年六月二七日政令第二一一号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(昭和三六年八月二二日政令第二九四号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(昭和四〇年四月八日政令第一二〇号)

この政令は、公布の日から施行する。 この政令による改正後の第四条第一項ただし書の規定は、次の各号に掲げる建築物については、適用しない。

附則(昭和四四年六月一三日政令第一五八号)

(施行期日) 第一条 この政令は、法の施行の日(昭和四十四年六月十四日)から施行する。

附則(昭和四四年八月二六日政令第二三二号)

(地方税法施行令等の一部改正に伴う経過措置) 第十八条 法附則第四条第一項に規定する市街地改造事業並びに同条第二項に規定する防災建築街区造成組合、防災建築街区造成事業及び防災建築物に関しては、この政令の附則の規定による改正後の次に掲げる政令の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附則(昭和五一年八月二〇日政令第二二八号)

この政令は、都市公園等整備緊急措置法及び都市公園法の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十一年八月二十三日)から施行する。

附則(昭和五二年四月一八日政令第九四号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(昭和五六年八月三日政令第二六八号)

(施行期日) 第一条 この政令は、昭和五十六年十月一日から施行する。

附則(昭和五七年五月二一日政令第一四三号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(昭和五八年六月二四日政令第一三五号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(昭和六〇年五月一八日政令第一三三号)

附則(昭和六一年五月八日政令第一五四号)

附則(昭和六二年九月四日政令第二九五号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(平成元年四月一〇日政令第一〇八号)

附則(平成三年三月三〇日政令第九八号)

附則(平成五年三月三一日政令第九四号)

附則(平成五年六月三〇日政令第二三五号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(平成六年九月一九日政令第三〇三号)

(施行期日) 第一条 この政令は、行政手続法の施行の日(平成六年十月一日)から施行する。

附則(平成七年三月二三日政令第七七号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(平成八年五月一一日政令第一四三号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(平成一一年四月七日政令第一四一号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(平成一一年八月一八日政令第二五六号)

(施行期日) 第一条 この政令は、都市基盤整備公団法(以下「公団法」という。)の一部の施行の日(平成十一年十月一日)から施行する。

附則(平成一二年六月七日政令第三一二号)

この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

附則(平成一四年二月八日政令第二七号)

附則(平成一五年三月二八日政令第一〇一号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(平成一五年一二月一七日政令第五二三号)

(施行期日) 第一条 この政令は、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年十二月十九日)から施行する。

附則(平成一六年四月九日政令第一六〇号)

(施行期日) 第一条 この政令は、平成十六年七月一日から施行する。

(都市公園法施行令の一部改正に伴う経過措置) 第二十四条 機構が法附則第十二条第一項の規定により設置し、又は管理する公園施設については、前条の規定による改正前の都市公園法施行令第二十条第一項の規定は、この政令の施行後も、なおその効力を有する。 この場合において、同項第一号中「都市基盤整備公団」とあるのは、「独立行政法人都市再生機構」とする。

附則(平成一六年一二月一五日政令第三九六号)

(施行期日) 第一条 この政令は、都市緑地保全法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十六年十二月十七日。以下「施行日」という。)から施行する。

(工作物等の保管の手続等に関する経過措置) 第三条 施行日前に改正法第二条の規定による改正前の都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)第十一条第三項(同法第二十三条第三項において準用する場合を含む。)の規定により公園管理者が工作物その他の物件若しくは施設を除却し、又は除却させた場合については、改正法第二条の規定による改正後の都市公園法第二十七条第四項から第十項までの規定(これらの規定を同法第三十三条第四項において準用する場合を含む。)は、適用しない。

(処分、手続等の効力に関する経過措置) 第四条 改正法附則第二条から第五条まで及び前二条に規定するもののほか、施行日前に改正法による改正前のそれぞれの法律又はこの政令による改正前のそれぞれの政令の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正法による改正後のそれぞれの法律又はこの政令による改正後のそれぞれの政令に相当の規定があるものは、これらの規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。

附則(平成一六年一二月一五日政令第三九九号)

(施行期日) 第一条 この政令は、景観法の施行の日(平成十六年十二月十七日)から施行する。

附則(平成一六年一二月二七日政令第四二二号)

この政令は、平成十七年四月一日から施行する。

附則(平成二〇年一〇月三一日政令第三三八号)

この政令は、地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律の施行の日(平成二十年十一月四日)から施行する。

附則(平成二二年三月三一日政令第七八号)

(施行期日) 第一条 この政令は、平成二十二年四月一日から施行する。

(経過措置) 第三条 第四条、第六条、第九条、第十二条及び第十三条の規定による改正後の次の各号に掲げる政令の規定は、当該各号に定める国の負担(当該国の負担に係る都道府県又は市町村の負担を含む。以下この条及び次条において同じ。)について適用し、平成二十一年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成二十二年度以降の年度に支出される国の負担、平成二十一年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成二十二年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担及び平成二十一年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担で平成二十二年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。 前項に規定する国庫債務負担行為が前条各号に掲げる契約に係るものである場合における同項の規定の適用については、同項中「負担、平成二十一年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成二十二年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担」とあり、同項第一号中「負担及び平成二十一年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成二十二年度に支出すべきものとされた国の負担」及び「負担、平成二十二年度の国庫債務負担行為に基づき平成二十三年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担」とあり、同条第二号中「負担及び平成二十一年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成二十二年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担」とあり、並びに同項第三号中「負担及び平成二十二年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成二十三年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担」とあるのは、「負担」とする。

附則(平成二三年一一月二八日政令第三六三号)

(施行期日) 第一条 この政令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成二十三年十一月三十日)から施行する。 ただし、第一条、第三条、第四条、第五条(道路整備特別措置法施行令第十五条第一項及び第十八条の改正規定を除く。)、第六条、第九条、第十一条、第十二条、第十三条(都市再開発法施行令第四十九条の改正規定を除く。)、第十四条、第十五条、第十八条、第十九条(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令第五十九条の改正規定に限る。)、第二十条から第二十二条まで、第二十三条(景観法施行令第六条第一号の改正規定に限る。)、第二十五条及び第二十七条の規定並びに次条及び附則第三条の規定は、平成二十四年四月一日から施行する。

附則(平成二四年六月二九日政令第一七八号)

この政令は、都市再生特別措置法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十四年七月一日)から施行する。

附則(平成二四年一一月三〇日政令第二八四号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(平成二七年八月二八日政令第三〇三号)

この政令は、国家戦略特別区域法及び構造改革特別区域法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年九月一日)から施行する。

附則(平成二七年一一月二六日政令第三九二号)

(施行期日) 第一条 この政令は、行政不服審査法の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。

(経過措置の原則) 第二条 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの政令の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの政令の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

附則(平成二八年八月二九日政令第二八八号)

この政令は、都市再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十八年九月一日)から施行する。

附則(平成二八年一二月二六日政令第三九三号)

この政令は、平成二十九年一月十五日から施行する。

附則(平成二九年六月一四日政令第一五六号)

(施行期日) 第一条 この政令は、都市緑地法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十九年六月十五日)から施行する。 ただし、第一条の規定、第二条中都市公園法施行令第十条を同令第十条の二とし、同令第二章中同条の前に一条を加える改正規定並びに第五条から第十六条まで及び第十八条から第二十二条までの規定は、同法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成三十年四月一日)から施行する。

(都市公園法の一部改正に伴う経過措置) 第二条 この政令の施行の日から起算して一年を超えない期間内において、第二条の規定による改正後の都市公園法施行令第八条第一項の規定に基づく条例が制定施行されるまでの間は、同項の条例で定める割合として百分の五十が定められているものとみなす。