化粧品や医療機器の総括製造販売責任者や責任技術者の常勤とは
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化粧品や医療機器の総括製造販売責任者や責任技術者の常勤とは

化粧品製造販売業の総括製造販売責任者や化粧品製造業の責任技術者、医療機器製造販売業の総括製造販売責任者や医療機器製造業の責任技術者は原則常勤が求められます。常勤とはどこまで認められるのかは都道府県薬務課さんに合理的な説明ができて薬務課さんがOKすれば良いという事です

都道府県薬務課さんの実地調査の時に合理的な説明ができて薬務課さんがOKすれば良いという事ですが 例えば、東京都薬務課の見解としては、 会社の就業規則上で定められている勤務時間になります。 週40時間であれば、 週32時間とかの就業時間ですと、常勤とは認めら得ないとのことです。 雇用契約書を業許可の申請時に添付することになりますが (雇用者、被雇用者の双方の住所氏名、印で作成します) ここで就業時間を書かなければなりません。

では、常勤であれば雇用形態はなんでも良いのか?と言いますと それぞれ責任者なのだから パート雇用と言うことはあり得ないでしょう、正社員ですよね との見解です。 もちろん、派遣はダメでしょう(直接雇用の雇用契約書が必要ですので)

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