誘導灯及び誘導標識
誘導灯及び誘導標識の設置基準を見やすい一覧表で確認。一覧表の詳細(消防法、施行令、施行規則)も別記載しています。
一、令別表第一(一)項から(十六)項までに掲げる防火対象物の階のうち、居室の各部分から主要な避難口( 避難階(無窓階を除く。以下この号及び次項第一号において同じ。)にあつては次条第三項第一号イに掲げる避難口、避難階以外の階(地階及び無窓階を除く。以下この条において同じ。)にあつては同号ロに掲げる避難口をいう。以下この条において同じ。 )を容易に見とおし、かつ、識別することができる階で、当該避難口に至る歩行距離が避難階にあつては二十メートル以下、避難階以外の階にあつては十メートル以下であるもの
二、前号に掲げるもののほか、令別表第一(一)項に掲げる防火対象物の避難階( 床面積が五百平方メートル以下で、かつ、客席の床面積が百五十平方メートル以下のものに限る。第三項第二号において同じ。 )で次のイからハまでに該当するもの
ハ、すべての客席避難口に、火災時に当該客席避難口を識別することができるように照明装置( 自動火災報知設備の感知器の作動と連動して点灯し、かつ、手動により点灯することができるもので、非常電源が附置されているものに限る。以下この条において同じ。 )が設けられていること。
イ、次条第三項第一号イに掲げる避難口( 主として当該居室に存する者が利用するものに限る。以下この号、次項第二号及び第三項第三号において同じ。 )を有すること。
ロ、壁及び天井( 天井のない場合にあつては、屋根 )の室内に面する部分( 回り縁、窓台その他これらに類する部分を除く。 )の仕上げを地上に通ずる主たる廊下その他の通路にあつては準不燃材料で、その他の部分にあつては難燃材料でしたものであること。
ニ、ハの開口部には、防火戸( 三階以上の階に存する場合にあつては、特定防火設備である防火戸 )( 廊下と階段とを区画する部分以外の部分の開口部にあつては、防火シャッターを除く。 )で、随時開くことができる自動閉鎖装置付きのもの若しくは次に定める構造のもの又は鉄製網入りガラス入り戸( 二以上の異なつた経路により避難することができる部分の出入口以外の開口部で、直接外気に開放されている廊下、階段その他の通路に面し、かつ、その面積の合計が四平方メートル以内のものに設けるものに限る。 )を設けたものであること。
五、前各号に掲げるもののほか、小規模特定用途複合防火対象物( 令別表第一(一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項又は(九)項に掲げる防火対象物の用途以外の用途に供される部分が存しないものを除く。 )の地階、無窓階及び十一階以上の部分以外の部分
ロ、壁及び天井( 天井のない場合にあつては、屋根 )の室内に面する部分( 回り縁、窓台その他これらに類する部分を除く。 )の仕上げを地上に通ずる主たる廊下その他の通路にあつては準不燃材料で、その他の部分にあつては難燃材料でしたものであること。
ニ、ハの開口部には、防火戸( 三階以上の階に存する場合にあつては、特定防火設備である防火戸 )( 廊下と階段とを区画する部分以外の部分の開口部にあつては、防火シャッターを除く。 )で、随時開くことができる自動閉鎖装置付きのもの若しくは次に定める構造のもの又は鉄製網入りガラス入り戸( 二以上の異なつた経路により避難することができる部分の出入口以外の開口部で、直接外気に開放されている廊下、階段その他の通路に面し、かつ、その面積の合計が四平方メートル以内のものに設けるものに限る。 )を設けたものであること。
四、前三号に掲げるもののほか、小規模特定用途複合防火対象物( 令別表第一(一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項又は(九)項に掲げる防火対象物の用途以外の用途に供される部分が存しないものを除く。 )の地階、無窓階及び十一階以上の部分以外の部分
五、令別表第一(一)項から(十六の三)項までに掲げる防火対象物の階段又は傾斜路のうち、建築基準法施行令第百二十六条の四 に規定する非常用の照明装置(次条において「非常用の照明装置」という。)( 消防庁長官が定める要件に該当する防火対象物の乗降場(地階にあるものに限る。)に通ずる階段及び傾斜路並びに直通階段に設けるもの(消防庁長官が定めるところにより蓄光式誘導標識が設けられている防火対象物又はその部分に設けられているものを除く。)にあつては、六十分間作動できる容量以上のものに限る。 )が設けられているもの
規則第二十八条の三 基準の細目1、避難口誘導灯及び通路誘導灯 (階段又は傾斜路に設けるものを除く。次項及び第三項において同じ。) は、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、同表の中欄に掲げる表示面の縦寸法及び同表の下欄に掲げる表示面の明るさ( 常用電源により点灯しているときの表示面の平均輝度と表示面の面積の積をいう。第四項第二号及び第三号において同じ。 )を有するものとしなければならない。
区分表示面の縦寸法(メートル)表示面の明るさ(カンデラ) 避難口誘導灯A級〇・四以上五十以上 B級〇・二以上〇・四未満十以上 C級〇・一以上〇・二未満一・五以上 通路誘導灯A級〇・四以上六十以上 B級〇・二以上〇・四未満十三以上 C級〇・一以上〇・二未満五以上 区分距離(メートル) 避難口誘導灯A級避難の方向を示すシンボルのないもの六十 避難の方向を示すシンボルのあるもの四十 B級避難の方向を示すシンボルのないもの三十 避難の方向を示すシンボルのあるもの二十 C級十五 通路誘導灯A級二十 B級十五 C級十 D=kh Dは、歩行距離(単位 メートル) hは、避難口誘導灯又は通路誘導灯の表示面の縦寸法(単位 メートル) kは、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる値 区分kの値 避難口誘導灯避難の方向を示すシンボルのないもの百五十 避難の方向を示すシンボルのあるもの百 通路誘導灯五十三、避難口誘導灯及び通路誘導灯(階段又は傾斜路に設けるものを除く。)を次のイ又はロに掲げる防火対象物又はその部分に設置する場合には、当該誘導灯の区分がA級又はB級のもの( 避難口誘導灯にあつては表示面の明るさが二十以上のもの又は点滅機能を有するもの、通路誘導灯にあつては表示面の明るさが二十五以上のものに限る。 )とすること。ただし、通路誘導灯を廊下に設置する場合であつて、当該誘導灯をその有効範囲内の各部分から容易に識別することができるときは、この限りでない。
三の二、令別表第一(二)項ニ、(十六)項イ、(十六の二)項及び(十六の三)項に掲げる防火対象物 (同表十六項イ、(十六の二)項及び(十六の三)項に掲げる防火対象物にあつては、同表(二)項ニに掲げる防火対象物の用途に供する部分に限る。) に設ける通路誘導灯 (階段及び傾斜路に設けるものを除く。) にあつては、床面又はその直近の避難上有効な箇所に設けること。ただし、消防庁長官が定めるところにより蓄光式誘導標識が設けられている場合にあつては、この限りでない。
十、非常電源は、直交変換装置を有しない蓄電池設備によるものとし、その容量を誘導灯を有効に二十分間( 消防庁長官が定める要件に該当する防火対象物の前項第一号イ及びロに掲げる避難口、避難階の同号イに掲げる避難口に通ずる廊下及び通路、乗降場(地階にあるものに限る。)並びにこれに通ずる階段、傾斜路及び通路並びに直通階段に設けるもの(消防庁長官が定めるところにより蓄光式誘導標識が設けられている防火対象物又はその部分にあつては、通路誘導灯を除く。)にあつては、六十分間 )作動できる容量( 二十分間を超える時間における作動に係る容量にあつては、直交変換装置を有する蓄電池設備、自家発電設備又は燃料電池設備によるものを含む。 )以上とするほか、第十二条第一項第四号イ(イ)から(ニ)まで及び(ヘ)、ロ(ロ)から(ニ)まで、ハ(イ)から(ニ)まで、ニ(イ)及び(ロ)並びにホの規定の例により設けること。
5、誘導標識 (前条第一項第三号ハ並びに前項第三号の二及び第十号に基づき設置する蓄光式誘導標識を除く。) の設置及び維持に関する技術上の基準の細目は、次のとおりとする
東京都火災予防条例(誘導灯等に関する基準 第四十五条)一、令別表第一(七)項に掲げる防火対象物( 夜間(日没時から日出時までの時間をいう。)において授業を行う課程を置くものに限る。 )で、延べ面積が三百平方メートル以上のもの 避難口誘導灯及び通路誘導灯
2、前項の規定により設ける避難口誘導灯 (同項ただし書の規定を適用して省令第二十八条の二第一項第三号ハに規定する燐光等により光を発する誘導標識を設けるときは、当該誘導標識) 及び通路誘導灯は、令第二十六条第二項各号(第三号を除く。)の規定の例により設置し、及び維持しなければならない。
大阪市火災予防条例(誘導灯等に関する基準 第四十五条)1、令別表第一(5)項ロ、(7)項及び(12)項に掲げる防火対象物( 同表(16)項ロに掲げる防火対象物に存するものを含み、同表(7)項に掲げる防火対象物のうち日出時から日没時までの間のみ使用する防火対象 物で採光が避難上十分であるものを除く。 )で、床面積の合計が 300 平方メートル以上のものには、避難口 誘導灯を設けなければならない。ただし、当該防火対象物の階で避難が容易であると認められるもののう ち、居室の各部分から主要な避難口( 避難階(無窓階を除く。以下この条において同じ。)にあつては規則第 28 条の 3 第 3 項第 1 号イに掲げる避難口、避難階以外の階(地階及び無窓階を除く。以下この条において 同じ。)にあつては同号ロに掲げる避難口をいう。以下この条において同じ。 )を容易に見とおし、かつ、 識別することができる階で、当該避難口に至る歩行距離が避難階にあつては 20 メートル以下、避難階以外 の階にあつては 10 メートル以下であるものについては、この限りでない。
2、令別表第 1(5)項ロ及び(7)項に掲げる防火対象物( 同表(16)項ロに掲げる防火対象物に存するものを含 む。 )で、床面積の合計が 300 平方メートル以上のもの( 日出時から日没時までの間のみ使用する防火対象 物(同表(16)項ロに掲げる防火対象物に存するものを含む。)で採光が避難上十分であるものを除く。 )には、 通路誘導灯を設けなければならない。ただし、次の各号に掲げる部分については、この限りでない。
一、当該防火対象物の階で避難が容易であると認められるもののうち、居室の各部分から主要な避難口又 はこれに設ける避難口誘導灯を容易に見とおし、かつ、識別することができる階で、当該避難口に至る歩 行距離が避難階にあつては 40 メートル以下、避難階以外の階にあつては 30 メートル以下であるもの
3、前 2 項の規定により設ける避難口誘導灯及び通路誘導灯は、令第 26 条第 2 項各号( 第 3 号及び第 5 号を 除く。 )並びに規則第 28 条の 3( 第 5 項を除く。 )の規定の例により設置し、及び維持しなければならない。